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運送業許可のための新規許可から会社設立まですべてをお任せください。

運送業の新規許可は正式名称を一般貨物自動車運送事業経営許可といいます。

当事務所では、許可取得のためにお客様と一緒に計画を立て進めていきます。

運送事業新規許可

運送業の新規許可取得は難易度が高く、知識が有るか無いかで、許可が下りるまでのお金や期間が大幅に変動します。

大阪で運送業の許可を取るなら当事務所にお任せください。

運送業を運送業を開始するまでに必要な手続き

めでたく運送業の新規許可を取得してもそれだけでは営業を開始できるわけではないことをご理解ください。

実際に運送業を開始するには、許可通知後に1~5などの様々な手続きが必要となります。

 

①各種届出

②車両登録

③営業(緑)ナンバー取り付け

④運輸開始前の確認届

⑤運輸開始届

 

新規許可を取得した後、これらの手続きを行わなければ実際に運送業を始めることはできないのです。

 

大阪では平成27年6月より、許可取得後、実際に運送業を開始するまでの手続きが今まで以上に複雑で大変になりました。

しかし、お客様にとって運送業の許可を取得するということは、運送業を営業できる状態を意味しているはずです。

当事務所の「新規許可サポート」とは追加報酬を一切頂かずこれらの届出を全て行うことを指します。

さらに当事務所では、利用運送同時取得+車両5台登録報酬は標準装備、

そして運輸開始届後1~3か月以内に実施される巡回指導にも対応できる帳票類の整備までいたします。

運送業のことなら運送業専門の当事務所にお任せください。

 

申請が必要な車両とは?

運送業の許可を取るためには、大きく分けて下記の3点を満たす必要があり、どれか一つでも欠けていると許可は取得できません。

①人的要件

②施設要件

③資金要件

 

ご相談の際に詳しく説明致しますのでご安心ください。下記では大まかに説明しております。

 

①人的要件

・役員が欠格事由に該当していないか

※過去に懲役や禁錮刑に処せられたことがあったり、以前に運送免許の取消を受けた場合は要注意です。

・運行管理者が確保されているか

・整備管理者が確保されているか

・乗務員が確保されているか

※兼任が認められない場合もあり。

・申請後、常勤役員が法令試験に合格すること

 

②施設要件

・営業所が確保されているか

・休憩・睡眠施設が確保されているか

・車庫が確保されているか

・車両が確保されているか

※すべて使用権原を証明する書類が必要になります。

 

③資金要件

・所要資金の見積もりは適切であるか

・所要資金の調達に十分な裏付けがあるか

・所要資金が申請日から許可日までの間、常時確保されているか

資金要件については、下記の条件により大幅に増減します

・営業所や車庫が自己所有or賃貸

・車両が小型車or大型車、自己所有or購入予定orリース契約

・従業員の雇用人数

初めから多くの車両を導入し従業員も多く雇用する場合なら数千万に及びます。

 

施設や車両に購入費や賃貸料が掛からなく、車両費や人件費を最低基準で運送業を開始できるケースの場合、

必要資金を大幅に抑えることが可能となります。

そして仮に必要資金が1000万だった場合は、申請日から許可日までの3ヶ月から4ヶ月の間、

常時1000万円以上の資金が確保されていたことを裏付ける残高証明書が必要となります。

 

【注意点】

ざっくりと要件を記載しましたが、一つ一つの要件を満たすための書類の作成は専門性が高いものばかりです。

・各種法令に抵触していないか
・契約内容は運送事業に合致しているか
・どの時期までに何を用意し、作成・提出する必要があるか
・綿密な計算が求められる資金要件の算出

 

また、お客様の状況に合わせ必要な要件、書類も大幅に異なることから、運送業許認可を扱ったことのない行政書士事務所に

依頼することは大きなリスクを伴うことになります。

ぜひ、運送業を専門としている当事務所に依頼ください。

代表行政書士

 

資格:行政書士
所属:大阪府行政書士会はじめまして。行政書士粟田正子法務事務所の粟田正子(あわた まさこ)と申します。
当事務所では、お客様に対して会社設立から各種許認可申請や届け出などをしっかりサポート致します。
許認可でのご相談、お問合せございましたら、お電話やお問合せフォームにてご連絡ください。

 

 

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